利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、就労の機会、その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 市町村および関係機関との連携に努める。 利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制を整備し、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。 障害者総合支援法及び同法に基づく人員や設備等の基準、その他関係法令等を遵守し、事業を実施する。
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