(1)事業所は、障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 (2)事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 (3)事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 (4)前三項のほか、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に準ずる。
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