1 事業所は、障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために 必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う ものとする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なさーびすの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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