1、障害者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行ううものとする。2、就労継続支援あB型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。3、就労継続支援B型の実施に当たっては, 地域との結びつきを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。4、前三項の他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び北九州市障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する
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