利用者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう務めるものとする。地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保険医療サービスを提供する者との密接な連携に務めるものとする。その他、障害者総合支援法及び「福岡市指定障がい福祉事業等の人員、設備及び運営基準等をに定める条例」に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施する。 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。
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