事業所は利用者と雇用契約を締結し、障害者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする 事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るよう努めるものとする 事業の実施に当たっては地域との結びつきを重視し、障害者の所在する市町村、ほかの指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする 前3項のほか、障害者総合支援法、及び「福岡市指定障害福祉サービスの事業の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し事業を実施する。
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