1、事業所は 、障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2,事業の実施に当たっては、必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3,事業所の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4,前三項のほか、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市条例第57号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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