1 事業所は、障害者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行う。2 就労継続支援B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努める。3 地域との結び付きを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例に定める内容の他その他関係法令等を遵守し、事業を実施する。
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