1.事業所は、障害者に対し就労又は生産活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.就労B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3.就労B型の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は、保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4.前三項の他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、その他関係法令順守し、事業を実施する。
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