利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法支援法施行規則第22条第1号に規程する者に、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行う。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法支援法施行規則第22条第1号に規程する者に、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行う。
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