1.自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき障害福祉サービスの提供をするとともに、その効果について継続的な評価を実施します。2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行います。3.地域や家庭、その他の関連機関と連携に努めます。4.日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律事項条例に定める内容のほか、関係法令の順守をします。
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