障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業所の実施に当たっては利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るよう努めるものとする。 障がい者総合支援法及び福岡市指定障がい者サービスの事業などの人員、設備及び運営の基準等を定める条例に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業所の実施に当たっては利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るよう努めるものとする。 障がい者総合支援法及び福岡市指定障がい者サービスの事業などの人員、設備及び運営の基準等を定める条例に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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