1 利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 利用者の必要な時に必要な支援の提供ができるよう努めるものとする。 3 他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者総合支援法及び大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施する。
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