1.事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所による就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。 2.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
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1.事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所による就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。 2.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
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