1、法及び支援法の理念と定款の目的に基づき利用者の処遇に万全を期し、利用者の支援を適切に行うとともに、指定障がい福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。 2、事業所の職員は指定障がい福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 3、事業所は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 4、事業所は、一般就労支援の積極的方針として一般企業での実習を行い、一般就労の実現を図るものとする。
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