1.事業所は、障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜をかつ効果的に行うものとする。2.事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする3.事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係地町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する物との密接な連携に努めるものとする。4.前三項のほか、障がい者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年福岡市条例第57号)に定める内容のほか関係
※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください


