事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会をを通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設その他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)との綿密な連携に努めるものとする。 前項のほか、障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を遵守する。
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