1,事業者は、指定就労継続支援B型計画書に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び京都市障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備等及び運営の基準等に関する条例に定める内容のほか、その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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