障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 17年法律第123号。以下「法」という。第36条項に基づく就労継続支援B型事業所 SATORI以下「事業所」という。において、適正な運営を確保するために人員及び管理に関する事項を定め、従業者が当該事業の支給決定を受けた利用者(以下「利用者という。)に対し適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 17年法律第123号。以下「法」という。第36条項に基づく就労継続支援B型事業所 SATORI以下「事業所」という。において、適正な運営を確保するために人員及び管理に関する事項を定め、従業者が当該事業の支給決定を受けた利用者(以下「利用者という。)に対し適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、利用者に対し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 地域との結びつきを重視し、市町村、他の福祉サービス及び保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 関係法令を遵守する。
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当事業所は、一般企業での就労が難しい方に対し、働く機会と能力向上のための訓練を提供します。その運営にあたっては、以下の5つの方針を遵守します。
① 利用者の意向と人権を尊重し常に利用者の視点に立った支援を行います
② 虐待防止のための体制を整え、従業員への研修を徹底します
③ 利用者がサービス内容をよく理解できるよう、丁寧で分かりやすい説明を心がけます
④ 提供するサービスの質を常に評価し、改善に努めます
⑤ 関係法令を遵守し、適正な事業運営を行います
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事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の加圧道の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識及び能力が高まったものに対して、一般就労への移行に向けて支援する。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 前2項のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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◆ 事業の目的:就労や生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・技能が高まった者は一般就労等に向けて支援します。
◆ 運営方針:
① 就労継続支援B型計画(以下「個別支援計画」という。)に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとします。
② 事業所の従業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行うものとします。 3.事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るもの
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