障害者総合支援法および「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令」に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。就労継続B型の実施に当たっては、事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、サービスの利用契約を締結し就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください


