利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して福祉的就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して福祉的就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
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1.「気づき」をテーマに職員全体で取り組む機会を設ける。 2.日々のご利用者との関わりの中での「気づき」を職員、ご家族等と共有し。ご利用者の支援に活かす。 3.日々の業務で感じた「なぜ?」「どうして?」を職員全体で共有し、その業務の目的や理由を明確にする。 更に「無理・無駄」な業務を洗い出し業務の効率化に取り組む。
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障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会参加を促進するため、通所による業務や生産活動の機会を提供し、一般就労に向けて必要な知識の取得や個々の適性にあった能力向上をバックアップする。
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主に精神障害者を中心とし、広く地域の方を対象とした、障害事業サービス事業、作業訓練事業、及び地域社会の啓発事業を行い、精神障害者が地域の中で安定した生活ができる社会の実現に寄与する事を目的とします。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供すると共に、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練やその他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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