事業所は、利用者に対し就労または生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
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運営の方針 第2条 事業所は、障がい者に就労や生産活動の機会を適切かつ効果的に提供する。 2 利用者の必要な時に必要なサービスを提供できるよう努める。 3 地域や関係機関と連携し、密接な協力に努める。 4 障害者総合支援法や福岡市条例など関係法令を遵守し、事業を実施する。
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障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、通所による利用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労へ向けた知識、能力の向上その他必要な訓練を支援する。 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つ、きめ細やかな就労継続支援(B型)のサービスを提供する。
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