利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意志決定の支援に配慮し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意志決定の支援に配慮し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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指定就労継続支援B型事業の実施にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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就労を希望する利用者が、自分らしい働き方と暮らし方を、自分で作り上げることができるように支援します。働く場を提供し、本人が社会的な役割を果たしながら意欲的に取り組める生産活動を提供し、自己理解のきっかけを作ります。そのことを手掛かりに、自分らしい社会との関わり方を自分で見出せるように、地域の社会資源と連携して支援します。
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