障害のある人の日常生活又は社会生活を営むことができるようにその知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うこと
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運営規定第1条より抜粋 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
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身体障害者福祉法の基本理念に基づき、重度の障害者であって働く意欲がありながら雇用されることの困難な人が通所して働く場の提供と、社会的自立を促進することを目的として、地域における就労援助の機能を生かしつつ、利用者の人権を尊重しながら一人ひとりが自立した生活が送れるよう多面的に援助します。
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