1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他の福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
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