人生に感動と豊かさを。 例えば、昨日までできなかったことが今日できるようになること。人間関係がうまくいかずに悲しい気持ちになってしまうこと。 人と関わることによって、自分の心や目の前に広がる世界が大きく変化すること。 そんな一喜一憂を利用者さんとスタッフが共感することによって、互いの信頼や絆が育まれます。受け取る以上に与える方が何倍も嬉しいことを知る、心豊かなチームでありたいと考えています。
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人生に感動と豊かさを。 例えば、昨日までできなかったことが今日できるようになること。人間関係がうまくいかずに悲しい気持ちになってしまうこと。 人と関わることによって、自分の心や目の前に広がる世界が大きく変化すること。 そんな一喜一憂を利用者さんとスタッフが共感することによって、互いの信頼や絆が育まれます。受け取る以上に与える方が何倍も嬉しいことを知る、心豊かなチームでありたいと考えています。
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事業者は、就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 事業所の職員は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
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合同会社リブロック(以下「事業者」という。)が設置する 就労支援B型事業所yadolive(以下「事業所」という。)において実施する指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
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社会福祉法人京都身体障害者福祉センター(以下「法人」という。)が管理運営する京都市だいご学園(以下「事業所」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく多機能型就労継続支援B型に係る障害福祉サービス(以下「就労継続支援B型事業」という。)を提供し、利用者に対し、就労促進その他自立支援のために必要な事業を行い、社会的な自立を図ることを目的とする。
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1 事業者は、就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 2 事業所の従業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 3 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
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1 事業者は、就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 2 事業所の従業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 3 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
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1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、介護を要する利用者に対して、食事及び身体等の介護、生産活動及び創作的活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
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一般社団法人景仙会(以下「事業者」という。)が設置するブラウンハウス桃山(以下「事業所」という。)において実施する指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能である者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
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1,事業者は、指定就労継続支援B型計画書に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び京都市障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備等及び運営の基準等に関する条例に定める内容のほか、その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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利用者が通所において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、相談援助を適切かつ効果的に行うものとする。また、利用者支援において、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。 前項のほか、障害者総合支援法および障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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