1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、介護を要する利用者に対して、食事及び身体等の介護、生産活動及び創作的活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
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