(運営の方針) 事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく終了が困難なものに対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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