この事業では、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、専ら障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)施行規則第六条の十第一号に規定する者を雇用し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うものとします
※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください
この事業では、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、専ら障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)施行規則第六条の十第一号に規定する者を雇用し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うものとします
※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください