事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難なものに対して就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じてその知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 事業所は利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。
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