この事業では、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、専ら障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)施行規則第六条の十第一号に規定する者を雇用し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うものとします
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この事業では、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、専ら障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)施行規則第六条の十第一号に規定する者を雇用し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うものとします
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①施設は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、施設外就労も活用しながら必要な訓練及び職業の提供を適切に行います。 ②施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって支援を行います。 ③施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村・その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
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事業所は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。又、利用者の意思及び人格を尊重し、良好な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行なうことを目的とする。
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1.事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
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私たちは、「支援する人」と「される人」に分かれるのではなく、共に働く仲間として関わることを大切にしています。 “昨日と同じでいい”ではなく、“もう少し良くできないか?”を積み重ねながら、一人ひとりの可能性を丁寧に育てていく。 人と人との関係を紡ぎながら、安心して長く働ける場所をつくる。 それが、私たちの目指す福祉のかたちです。
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ITをフル活用し、障害をお持ちの方一人ひとりがパソコンスキルのステップアップができ、IT分野で地域の企業との連携により社会とのつながりを持て、仕事を通じてスキルを磨き、将来的に一般就労につなげていけるような事業所作りを目指して運営してまいります。
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1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供するよう努めるものとする。 3 利用者支援において、市町、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るものとする。 4 前項の他、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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1事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の 事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労 の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能 力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 3事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
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利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスの提供するとともに、その効果について持続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供する。
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