1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就 労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通 じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス を提供するよう努めるものとする。 3 利用者支援において、市町、指定障害者支援施設や指定障害福祉サー ビス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供 する者との密接な連携を図るものとする。 4 前3項の他、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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