森の工房ふれ・あいCompany Information

森の工房ふれ・あい

事業所

(運営の方針) 第2条 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、常時介護や支援を必要とする利用者に対して、入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業者は事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 事業者は前項の他、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

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