①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 ②地域及び家庭との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村又は一般相談支援事業者等が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び「千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等、関連法規を遵守する。
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