事業所の職業指導員または生活支援員等は、利用者が就労面を含めた生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるようその利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 事業所の職業指導員または生活支援員等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
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