1 事業所は、障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、相談支援事業所、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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1 事業所は、障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、相談支援事業所、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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