1 事業所は、障害者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 就労継続支援B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス又 は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び北九州市の障害者福祉サービスに関 する条例に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする
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