事業所は,利用者と雇用契約を締結し,障がい者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 。事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,障がい者の所在する市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 前三項のほか,障害者自立支援法及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し事業を実施するものとする。
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