①利用者に対し就労又は生産活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 ②利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るように努める。 ③地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努める。 ④障害者総合支援法、及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。
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