1.利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、就労の機会の提供、生産活動等を通じ知識及び能力の為に必要な訓練を適切かつ効果的に行う 2.利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場で就労継続支援B型を提供する 3.地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市長村、その他の保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める 4.「福島県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年福島県条例90号)に定める内容のほか関係法令を遵守し事業を実施する
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