事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)及び「岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年岐阜市条例第64号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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