運営規定 第2条 事業所は、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会と生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識、能力の向上を図り、社会的自立に向けた支援を行うものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行うものとする。 3 前二項のほか、法及び前橋市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第49号。)その他関係法令等を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとする。
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