1 事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 3 事業所は、地域との結びつきを重視し、市町、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めるものとします。
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