1.事業所が実施する事業は、利用者が自立をめざし、地域において共同して日常生活または社会生活を営むことができるよう、介護を必要とする利用者に対しては、健康管理、排泄または食事の介護、創作活動を、また、就労の機会を提供すると共に生産活動やその他の活動を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関や家庭との結びつき、連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3.前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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