にじ鶴見は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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