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事業所

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するよう努める。

※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください

  • 所在地
    京都府京都市山科区厨子奥若林町60番地1 松本ビル2B
  • 電話番号
  • 営業時間
    平日:09:00 ~ 18:00(事業所等)、10:00 ~ 16:00(利用可能)
  • 休業日
    日曜日