利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。
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