①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 ②地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、利用者の所在する市町村、他の指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 ③関係法令を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとする。
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