事業の目的 この規定は、合同会社フラム(以下「事業者」という。)が開設するフラム(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを目的とする。 運営の方針 事業所は、利用者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、通常の事業所へ雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動とその他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜を適切かつ効率的に行う。
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