1 利用者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2 法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に定めるものほか関係法令を遵守し、福祉サービスを実施する。 3 事業者は、個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 4 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い常にその改善を図る。
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